1975-03-15 第75回国会 参議院 予算委員会公聴会 第2号
いわゆる利権と特殊権益を持ちまして、その上に大あぐらをかいておるという体制は今後は認めない、つまり企業の姿勢を正すということがかなり大きな問題になっていると思います。
いわゆる利権と特殊権益を持ちまして、その上に大あぐらをかいておるという体制は今後は認めない、つまり企業の姿勢を正すということがかなり大きな問題になっていると思います。
そういうことを考えていけば、防衛庁は、航空の安全については、無関心というよりも、特殊権益という思い上がりがある。その辺にこの事故の一つの端緒を見ることができると思う。これはひとつ大いに戒心をしてもらわなければいけません。 それから、いまたまたまその空域を逸脱をしておったということなんですが、これは率直にお認めになりますね。
○井上(泉)委員 この法律では、運輸大臣の権限というものが非常に強く出されておるわけで、結局、運輸大臣の意思でセンターの構成も何でもできるような仕組みになっておるわけですが、これが単に一つの何といいますか、特殊権益的な機構として位置づけられないように、あくまでもこれはそれぞれ自動車保険をかけたいわゆる大衆の金をもとにしてつくったものだという認識のもとに、このセンターの運営というものはやっていただかなくてはならないと
ところが、その後中南米諸国から、さらにその外側の海についても、沿岸国の特殊権益を認めさせるような修正がなされました。もうそこまではついていけないということで、この米加案に対する中南米修正案に対しては棄権ということにいたしたわけでございます。
○説明員(村田博君) 私ども、当初から貸し付けましたのは、中野四郎氏個人ということよりは、むしろやはり集団としてお住まいの方々の責任者としての中野四郎氏でございまして、決して中野四郎氏個人の特殊権益を認めるとか利益を認めるというつもりは毛頭ございません。
○池田国務大臣 漁業交渉というものは、やはり何と申しましても、その国の沿岸におきましてはその国の特殊権益を認むべきでございましょう。そしてまた、それを越えたいわゆる公海の自由の原則と言われますが、公海の自由の原則によって魚族保存を忘れたならば、これは全世界の損失でございます。われわれは、常に魚族の持続的保存ということを考えなければなりません。
従って国と国との関係の問題、たとえば戦争状態の終了あるいは戦前条約の廃棄あるいは在支特殊権益の放棄、中国の賠償放棄、こういうようなものは中国全体を対象としているわけであります。しかし一方におきまして、その性質上その適用が地域的に限定される問題がございます。たとえば請求権の処理というような問題がございますが、これはまた今のと別途の問題であろうと思います。
しかも、ジョンストン氏と時の大蔵大臣との占領治下にある力関係において、余儀なく屈服されたその条件のもとに、これはアメリカ資本、アメリカ映面H会社の得ておるところの特殊権益ですが、その上にすわつて、外国商社が日本の利益を独占している、収奪している。そして、その当時わずかに便乗しておった一部日本商社が、その実績の上にあぐらをかいて、巨大な利益を独占しておる。
中国における日本の権益の放棄——義和団事件に関する議定書に基く日本の権益は、これは大陸にある権益でございますが、それを放棄しておるということは、これは台湾であるとか大陸であるとかいう適用地域の問題を超越して、日本は過去におけるそういう特殊権益を放棄したということでございますから、これは適用地域の問題が生じない問題であります。
なおいわゆる軒先国有林といいますか、あとからその辺にまで住居を移された地域等もございますが、さような地域に対しましては自家用あるいは河川用の一部をも含めまして、計画的に供給するための共用林制度を設置いたしておりまして、具体的にはもちろん生活におさしつかえのあるような払下げをいたしておりませんし、河川用に関しても計画的に民有林とあわせまして、総合的に充足できるような地域を確定して特殊権益を認めておりますので
この既得権の中にも、時期をわけてみますと戦前からの既得権、それから占領期間中の既得権、それから講和条約発効後の権利、三つにわけられますが、占領中の既得権というものは、りくつからいいますと、特殊権益でありまして、これは認めるのはどうかと思われるのでありますが、これも事実上は、それが日本の金融界を非常に脅かすということにはなりませんで、これは条約を締結される場合に、日米間で話し合つたことでありますので、
簡單に條約の内容を申上げますと、本文においては、戰争状態の終了、旧領土に関する権利、権原及び請求権の放棄、台湾及び日本におけるそれぞれ相手方の財産関係の処理、不平等條約の廃棄、中国における特殊権益の放棄、国連憲章の確認、通商、民間航空及び漁業に関する條約、協定の締結、中華民国国民の定義、戰争の結果として生じた問題の処理、本條約に関する紛争の解決等を内容といたしております。
なお本法案においてはあまりにも多くの特殊権益と申しますか、特別の取扱いが織り込まれております。特殊会社の性質上いろいろやむを得ない事情も了解できますが、これが一つの災いともなることを忘れてはなりません。しかしながら私はこれらの特別の扱いにつきまして、その内容を全面的に改めるべきであるというのではありません。
この第二類と第三類とを合体して一言にして言えば、第一次世界大戰の結果、日本が五大国の一つとしてヨーロッパ及びアフリカにおいて獲得いたしました政治、経済上の特殊権益を全部放棄するということになる、こう一言すればよろしかろうと思います。
○西村(熊)政府委員 関東州租借地につきましては、この平和條約におきましては、第十條にあります中国における特殊権益の放棄の條項によりまして、放棄することになると考えております。
第十條は中国関係でございまして、中国における特殊権益の放棄であります。特に一九〇一年の北清事変の結果締結されました議定書その他の関係文書によつて日本が享有しておる権利を放棄するということが特に掲げてあります。 第十一條は戦犯に関する規定であります。
またこの賠償の点については、重要なわが在外資産を賠償として放棄し、さらに領土権や特殊権益を放棄して提供した中国に対するのと、ほとんど荒廃したままに放置してありまする東南アジア諸国との間に、サービス賠償について何らの差異も設けておらないのは、不合理であり、不公平であると存ずるのであります。この点について、政府は賠償上差異をつけるつもりであるかいなかを承りたいのであります。
その上に領土権や特殊権益を移譲しておるのでありますが、東南アジア諸国は殆んど荒廃のままに今日放置されておるのであります。この種のサービス賠償につきまして、この両者の間に何らの差異をも設けていない第十四條(A)(1)の規定は甚だ不合理であると考えられるのであります。この点に関して政府は中国と他の東南アジア諸国との間に取扱上の差異を認める方針であるかどうかをお聞きしたいのであります。
つまり中国につきましては特殊権益を日本が放棄するということ、これは十条、それから日本の在外資産の問題、これは第十四条の(a)2でございます。そういう利益を受ける。入らない場合にもこういう利益を受ける。朝鮮はこの条約の第二条独立であります。領域の条項の初めに出て参ります。それと第九条漁業及び第十二条通商関係の最恵国待遇の問題、こういうような利益を受ける資格を持つということが書かれております。
○並木委員 前に伝えられておりました対日講和条約の草案の中に、日本は中国における一切の特殊権益を放棄するという条項があるようでございますが、この一切の特殊権益というものはどういうものですか。この際お聞きいたしておきたいと思うのです。